授業でソフトウェアライセンスについて教えていますし、
国や県の仕事もしていますので、
パソコンソフトのライセンスについて、違反がないか、間違いがないかということには相当気を使っています。
特に、毎日大勢の受講生が使うマイクロソフト社のWindowsとOfficeについてですが、
海賊版がだめだとか、ライセンス条項に違反して多くのパソコンにインストールしてはいけないとかは当たり前のこととして、
正規に購入したライセンス(パソコンを買ったらプレインストールされていた、電器屋さんなどでパッケージソフトを買った、マイクロソフトの代理店から何台分としてライセンスを買った)でも、
それは自分が使えるライセンスで他人に貸与すると違反になります。
ですから教室が購入したソフトをそのまま使えるのは事務と講師だけで、
受講生に使わせると違反です。
このことは昔はグレーゾーンと言われていましたが、
マイクロソフトは2010年にレンタルライツというものを発表し、発売しました。
グレーではなく黒になったのです。
これはパソコン教室や公共職業訓練を受託実施する施設、パソコンレンタル業者、宿泊客にパソコンを使わせるホテルや旅館などに適用されます。
ソフトを正規に購入したライセンスとレンタルライツ、
2つのライセンスを示せなければ違反営業ということになるのです。
当社は、CPLS-ITProといってマイクロソフトと直接の契約をしています。
CPLS-ITProになるにはたくさんのハードルを越えないといけないので大変ですが、
メリットもたくさんあります。
その一つがライセンスです。
自社使用ライセンスが25。
当社の事務所などでWindows、Officeやサーバーソフト、プログラム開発用のソフトなど、
たくさんのソフトを自由にインストールして使用できます。
そして受講生用にはクラスルームライセンス。
これは上限200台です。
飯田ビジネス学院と宮田ビジネス学院を合わせても200台もありませんから、
当社にとっては無制限と同じです。
クラスルームライセンスはマイクロソフト社のソフトを使って授業をするためのライセンスですから、
受講生が使うためのものなので、レンタルライツは不要なのです。
posted by 合格請負人 at 13:43|
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